■医業会計・税務コンサルティング
弊社では、医院、病院特有の税制に配慮した節税方法のアドバイスをいたします。
医院等には、会計・税務面で一般の事業にはない、以下の特色・特例があります。
○医業未収入金の管理・回収について
未収入金は、収入計上した金額のうち、未回収の金額を表します。
医業においては、診療報酬の審査支払機関に対する未収入金のみならず、患者負担金にかかる未収入金が発生します。
未収入金計上時より適切な管理を行うことによって、貸し倒れが生じるリスクを最低限に抑え、貸し倒れ、審査減による減額があった場合にも節税を考慮した対応を行うことができます。
○概算経費額の特例
一般の事業における経費は、実際に支出した金額となりますが、保険診療収入に対する経費は収入に対する一定率とすることができます。
これを「社会保険診療報酬の計算の特例」といい、具体的には診療報酬が年間5千万円以下の場合には、以下によって計算される金額を経費とすることができます。
| 社会保険診療報酬 | 概算経費額 |
|---|---|
| 2,500万円以下 | 社会保険診療報酬金額×72% |
| 2,500万円超3,000万円以下 | 社会保険診療報酬金額×70%+50万円 |
| 3,000万円超4,000万円以下 | 社会保険診療報酬金額×62%+290万円 |
| 4,000万円超5,000万円以下 | 社会保険診療報酬金額×57%+490万円 |
○医療用機器等の特別償却
医療用機器については、青色申告を条件に以下の特別償却が認められています。
| 対象資産 | 改正後 |
|---|---|
| 高度・先進医療の提供に資する医療用機器 | 取得価額の12% |
| 医療の安全に資する医療用機器 | 取得価額の16% |
上記以外にも医院・医療法人ならではの特例等があります。
弊社では、医業特有の制度・特徴に配慮した会計及び税務の支援を行っております。