東京都における介護保険事業開業の手続は以下の通りです。
■介護事業者申請手続きの流れ
1.事前相談
・必須ではありませんが、指定に係る基準の説明、質問受付、事業者の事業計画の確認などを行ってもらえます。
・ご要望に応じ、弊社担当者も同行させていただきます。
2.申請
・サービス内容ごとに、所定の申請書を作成します。
・東京都の場合、(財)東京都福祉保険財団 事業者支援部事業者指定質が窓口となります。
3.受理
・申請受付期間内に指定申請書類を受理してもらいます。
・記入漏れや書類に不備があった場合には、受理してもらえないこともあります。
4.審査
・人員、設備及び運営基準等を満たしているか審査が行われます。
・現地調査が行われる場合もあります。
5.指定
・毎日1日付けで指定が行われます。
・指定月の前月までに、指定通知書が事務所に郵送されます。
なお、申請した月の翌々月1日付が指定年月日となります。
■介護保険の指定事業者になるために必要な要件について
介護保険事業者の指定を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
1.法人であること
2.申請の時点で、指定の時点には厚生労働省令に定める人員基準・設備基準を満たしていることが確実と見込まれること
3.厚生労働省令に定める運営の基準に従って適正な事業の運営ができること
4.介護保険法に定める欠格事由に該当しないこと
■人員・設備・運営基準について
介護事業者の指定を受けるには、事業の種類ごとに、人員・設備・運営基準を満たすことが求められています。
以下、居宅サービス事業の人員・設備基準です。(抜粋)
| 事業の種類 | 人員 | 設備 |
|---|---|---|
| 訪問介護 | ○事業所ごとに置くべき訪問介護員等の員数は、常勤換算で2.5以上とする ○事業者は、事業所ごとに、一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない |
○事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない
|
| 訪問入浴介護 |
○事業所ごとに置くべき従業者の員数は、看護師又は准看護師1名以上かつ、介護職員2名以上とする
|
同上 |
| 訪問看護 |
○病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(指定訪問看護ステーション)の場合、保健師、看護師又は准看護師が常勤換算で、二・五以上
|
同上 |
| 訪問リハビリテーション |
○事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を置かなければならない
|
同上 |
| 居宅療養管理指導 |
○病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所は、医師又は歯科医師1名以上、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士を適当数
|
同上 |
| 通所介護 |
○指定通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が1名以上確保されるために必要と認められる数
|
○食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない |
| 通所リハビリテーション |
○指定通所リハビリテーション事業所が診療所でない場合は
・医師については指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1名以上の数
・理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師若しくは介護職員については、必要と認められる数
・利用者の数が10名以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1名以上確保されていること
・利用者の数が10名を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること
|
○指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員を乗じた面積以上のものを有しなければならない ○消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない |
| 短期入所生活介護 |
○医師1名以上
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○利用定員を20名以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする
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| 短期入所療養介護 |
○医師、薬剤師、看護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士について、必要数
|
○事業所の形態に応じて、必要とされる施設及び設備を備えなければならない
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■定款・登記簿について
介護事業を行うには、定款・登記簿に当該事業の記載が必要となります。
<記載例>
訪問介護を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく訪問介護事業
介護予防訪問介護を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業
居宅サービス全般を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護予防サービス全般を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく介護予防サービス事業
居宅介護支援を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
■指定の更新について
6年ごとに指定更新を受けなければ、指定の有効期間の満了によってその効力を失います。